2020年度に向けたFIT制度の見直しで、これまで導入件数の95%を占めてきた低圧規模では原則として自家消費型の地域活用要件が設定され、この範囲の野立ては全量FITの適用から排除されました。ただ、ソーラーシェアリングは10年間の農地一時転用許可の要件を満たし、非常時に自立運転が可能な仕組みを備えることを条件に、全量FITが認められることになりました。実質的に低圧規模の太陽光発電の新設を認めないに等しい今回のFIT見直しにあって、営農型太陽光発電への導入を一定程度誘導するような措置と捉えることもできます。これで、農業と不可分に事業運営される営農型太陽光発電が、今後の地域における太陽光発電の拡大でこれまで以上に重要な役割を果たすことになっていくでしょう。
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